電子公告

HITONO株式会社(以下「当社」といいます。)の公告は、定款の定めに従い、電子公告により行います。

現在、公告事項はありません。

なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行います。

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